2011年11月16日水曜日

省庁間の連携不足、小麦アレルギーの注意喚起に遅れ

報道によると、(株)悠香(福岡県大野城市)が通信販売した「茶のしずく石鹸」の旧製品に含まれる小麦由来成分によるアレルギーの発症の被害が相ついでいる問題で、消費者庁が2010年10月に、厚生労働省から、被害例の報告を受けていたことがわかった。
しかし、消費者庁が消費者向けに注意喚起したのは、悠香が今年5月自主回収を始めた後の6月に入ってからだ。消費者庁の福嶋長官は、16日の会見で、遅れたことを「反省しなければならない」と釈明したという。

消費者安全法では、省庁や自治体は、消費者庁に対して、商品やサービスに原因のある消費者事故を把握したとき、被害の拡大を防ぐため、消費者庁へ通知するように義務づけている。事故の情報を一カ所に集約して分析、公表することで、被害の拡大を防ぐのが狙いで、迅速な対応がのぞまれている。
福嶋長官は、厚労省からのデータは「発生の日時や場所、商品名がなく、消費者事故の通知なのかあいまいだった。厚労省に詳しい情報の提供を求めるべきだった。(省庁間の)連携を深めたい」と話しているという。

昨年厚労省から通知のあった文書の中には、小麦由来成分を含んだ石鹸を使っていた30代の女性がパンを食べた後、テニスを始めて15分後、目や顔、手が腫れ、血圧低下や腹痛、下痢などの症状があらわれ入院した―などの三つの症例が記されていたということだ。このような命に関わる重篤な症例について、消費者庁の担当者が、報告を受けていながら、厚労省に発生日時や商品名などの必要な情報を確認せず、迅速に注意喚起をしないのは、怠慢としか言いようがない。
長官はじめ消費者庁で働く職員の方々には、消費者保護の行政機関として、今一度、その役割とするべきことを再確認してほしい。

《参考記事》
『消費者庁「茶のしずく」報告見過ごす 注意喚起に遅れ 』
http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY201111150764.html

『茶のしずく:省庁連携不足 小麦アレルギーの注意喚起遅れ』
 毎日新聞 2011年11月16日 21時52分(最終更新 11月16日 21時54分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111117k0000m040083000c.html

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