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2012年3月15日木曜日

竹ノ塚踏切事故から七年~高架化工事着工へ

 竹ノ塚駅の開かずの踏切の事故から、7年がたとうとしている。

 踏切の遮断機を上げ下げしていた保安係が、準急列車がくるのを忘れて、警報音を消したまま、遮断機を上げた。そのため、歩行者やオートバイなど多数の通行人が踏切内に入り、そこへ、準急電車が時速90㎞で踏切に進入し、通行人を撥ねた。2名が死亡、2名が重傷を負った。その中に私の母もいた。
 
 

 事故当時、竹ノ塚踏切では、日比谷線、半蔵門線の乗り入れ等で通過列車が1日900本以上に増加し、ラッシュ時には、1時間のうち57分も踏切がしまったままという状態で、交通渋滞が多発していた(「開かずの踏切」)。

 事故後、当時の航空・鉄道事故調査委員会は、竹ノ塚踏切事故を、鉄道事故の調査対象の規定である「死傷者5名以上」にあてはまらない、「鉄道局の要請」がないという理由で調査しなかった。

 刑事裁判では、踏切保安係が禁固1年6月の刑が決まり、元駅長や本社の運転化課長補佐などは不起訴となった。遺族は、この不起訴を不服として検察審査会に申し立てをし、審査会は「不起訴不当」の議決をしたが、検察は再び元駅長らを不起訴とした。

 東武鉄道は、事故から4ヶ月後に社内調査報告書を公表し、事故が起きた背景に現場の状況を把握する社内の体制が不十分だったことをあげたが、会社の組織的な問題点を十分明らかにしたとは思えなかった。

 2008年10月、航空・鉄道と船舶の事故調査をいっしょに行う運輸安全委員会が発足した。その際、運輸安全委員会は、鉄道事故の調査範囲を拡大した。あらたに、「鉄道係員の取り扱い誤りまたは車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があると認められるもので、死亡者を生じたもの」を調査対象に加えた。この規定によれば、「東武伊勢崎線竹ノ塚踏切事故」のような死傷者が5名未満の事故でも事故調査の対象になる。
 この結果、ホームや踏切で死亡者が1名であっても、事故調査されることになり、JR舞子駅の転落事故やJR飯山線踏切事故のような事故も、運輸安全委員会で調査され、事故調査報告書が公表されることになった。

 しかし、調査してみなければ、直接原因や背景原因はわからない。ホームや踏切などの死亡事故はすべて調査すべきだと思う。

 踏切事故で毎年100名以上の方が亡くなっており、踏切事故は鉄道事故の約三分の一をしめる。
 国交省鉄道局が毎年公表する「鉄軌道輸送の安全に係る情報(平成22年度)」によると、平成18年度から、22年度までの5年間に、踏切で命を落とした人は全国で、612人にのぼる。開かずの踏切など、交通量の多い踏切では、列車と車が衝突する事故も多発しており、先日もJR西明石駅の踏切で衝突事故が起きた。
 
 また、警報機や遮断機のない危険な踏切で亡くなる方の割合は、警報機・遮断機のある踏切より高いことも、上記の統計でわかった。
 危険な踏切を放置していては、事故は無くならない。鉄道の高架化に取り組むのが時間のかかることならば、できることから取り組んでほしい。個々の踏切の実情にあった対策があるはずだと思う。自治体や事業者など、各方面の事故防止・安全性向上の取り組みを期待したい。

《参考》
 3月15日、竹ノ塚駅付近鉄道高架化促進連絡協議会(足立区、足立区選出議員、地元自治会、PTA、商店街などで構成)の主催による献花式が行われる。
  
   1 日時:平成24年3月15日(木)

       16時50分から(16時45分集合)

   2 場所:竹ノ塚駅南側の大踏切(第37号踏切)東側

   3 内容:黙祷、 献花

2010年4月20日火曜日

明石歩道橋事故、元明石署副署長を強制起訴

 2001年7月、兵庫県明石市で、11人が死亡、247人が負傷した事故で、検察官役として強制起訴の手続きを進めていた裁判所の指定弁護士が、19日、記者会見した。

 報道によると、指定弁護士である安原浩弁護士は、検察審査会の議決を受け、榊和晄(さかき・かずあき)・元明石署副署長(63)を20日に業務上過失致死傷の罪で、在宅のまま強制起訴することを明らかにした。

 検察審査会は、今年1月、元副署長について、歩道橋事故が起きる約7カ月前に、同じ場所で実施されたイベントでも危険な混雑が生じていたことから、花火大会の警備計画が不十分であることを認識し、「事故を予見できた」と指摘していた。事故当日も「ビデオカメラの映像や携帯電話などで現場の状況を十分に確認せず、警察官を出動させるなどの規制措置を怠った」としている。

 昨年、改正された検察審査会法では、検察が不起訴処分にした容疑者に対して、市民から選ばれた検察審査会の審査員11人中8人以上が、2回続けて起訴すべきだと議決したときには、裁判所が検察官役として弁護士を指定し、指定された弁護士が、強制的に起訴し、裁判を行うことになった。

 市民から選ばれた審査員の議決が、ようやく意味のあるものとなるのではないだろうか。改正前ですら、2度も、検察審査会によって「起訴相当」の議決が出されていながら、神戸地検は元明石署の署長らを不起訴としてきた。
 これから指定弁護士のよって開かれる裁判では事故の事実が明らかにされ、私たち市民にわかり易い裁判が開かれることを願っている。


《参考》
今年1月の検察審査会の議決については、拙ブログでも取り上げた。
http://tomosibi.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html


《参考記事》
「元副署長を強制起訴 明石歩道橋事故 」(神戸新聞 2010/04/20 12:05)
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002894731.shtml

「元明石署副署長、20日強制起訴 検察審の議決に基づき (朝日新聞2010年4月19日18時59分)
http://www.asahi.com/national/update/0419/OSK201004190104.html?ref=any

2010年3月26日金曜日

神戸検察審査会、JR西3社長2度目の「起訴相当」を議決

 平成17年4月、兵庫県尼崎市で、乗客106人が亡くなった福知山線脱線事故で、神戸地検が不起訴としていたJR西日本の井手正敬元相談役(74)ら歴代3社長について、神戸第一審査会は二度目の「起訴相当」を議決した。

 昨年5月から施行された改正審査会法に基づき、検察審査会の議決が法的拘束力をもつため、今後は、神戸地裁が指定する弁護士が3社長を起訴して、裁判を行うことになる。

 昨年7月、神戸地検は、事故現場が急カーブに付け替えられた当時、鉄道本部長だった山崎前社長一人を「事故防止のために自動列車停止装置(ATS)を整備することを怠った」として在宅起訴した。しかし、井手元相談役ら3人については「安全対策を山崎前社長に委任していた」として、不起訴処分としていた。
 
 この歴代3社長の不起訴処分を不服とした遺族らが、昨年8月、同審査会に申し立てをおこなっていた。同審査会は10月、起訴相当を議決。
 しかし、地検が12月に再び、不起訴としたため、同審査会は遺族や地検検事から意見聴取するなどして、再審査を進めていた。

 今後、裁判所が指定した弁護士によって裁判が行われる。警察や検察の捜査記録や資料が明らかにされることで、鉄道事業者の経営姿勢や安全対策の問題点を明らかにして、事故の再発防止に役立ててほしい。
 また、同じような悲惨な事故が再びひき起こされることのないよう、鉄道事業に携わる人々は、安全優先の姿勢を確認してほしいと思う。

《参考記事》
JR西歴代3社長、強制起訴へ 神戸第1検審が起訴議決     3月26日17時19分配信  産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000583-san-soci

2009年10月22日木曜日

神戸検察審査会、JR西日本歴代社長3名「起訴相当」を議決

 今年7月、神戸地検は、業務上過失致死傷容疑で遺族から告訴を受けていたJR西日本の歴代の社長3名を不起訴処分(嫌疑不十分)としていた。これを不服とした遺族から審査の申し立てを受けていた神戸第一検察審査会は、10月22日、「起訴相当」を議決した。

 報道によると、検察審査会は、福知山線脱線事故当時の相談役井手正敬氏(74)、同会長南谷昌二郎氏(68)、同社長垣内剛氏(65)の歴代社長3人は、安全対策を怠ったとしている。
 議決書の中で、歴代社長3人は収益拡大のため現場カーブの危険性を格段に高めたのに自動列車停止装置(ATS)の整備を指示しなかったと指摘し、山崎前社長が(尼崎の)現場の危険性を認識すべき立場だったとした上で、「最高責任者の3人が刑事責任を問われないとの結論は到底賛同できない」とした。

 脱線事故の遺族35人が8月に検察審査会を申し立てていたが、審査会は4回の会議を開き、約1カ月半という異例の早さで議決、公表した。
 これを受けて、神戸地検は3名の過失について、再捜査をすることになる。

《参考記事》
宝塚線脱線事故 JR西の歴代3社長「起訴相当」議決  2009年10月22日15時21分
http://www.asahi.com/national/update/1022/OSK200910220077.html?ref=any

2009年10月2日金曜日

神戸地検、4度目の不起訴~明石歩道橋事故

 神戸検察審査会が3度「起訴相当」とした議決を、今回もまた、神戸地検は、不起訴にした。
 2001年の明石歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された元明石署副署長(62)を、神戸地検が不起訴としたことに対して、遺族が検察審査会に不服申し立てをして、3回目になる。

 そのたびに、神戸地検は再捜査をして不起訴にしてきた。市民が参加する検察審査会の議決を毎回無視してきた。
 2006年、起訴を要請しに遺族が最高検に行った際、遺族に不適切な対応をしたことを反省して、松尾邦弘検事総長が「『被害者とともに泣く検察』というが、泣いていなかったのではないか」と言った。そういうことは、神戸地検ではもう忘れられているのだろうか。

《参考記事》
明石歩道橋事故、元副署長4度目の不起訴 神戸地検   2009年10月2日13時27分
http://www.asahi.com/national/update/1002/OSK200910020068_01.html

2009年8月21日金曜日

JR福知山線脱線事故、遺族が検察審査会へ申し立て

 8月21日、JR福知山線脱線事故の遺族が、JR西日本の歴代社長3人を不起訴とした神戸地検の処分を不服として、検察審査会へ審査を申し立てた。
 
 遺族の申し立てでは、事故の背景に、収益拡大のため、安全対策よりスピードアップや経費削減を優先させたJR西の企業風土があったとし、こうした経営方針は井手氏が打ち立て、南谷、垣内両氏が継承したもので、歴代社長に刑事責任があると主張しているという。

 検察審査会の議決にはこれまで法的拘束力はなかったが、今年5月の改正検察審査会法の施行により、審査会が「起訴相当」を2回議決すると、自動的に起訴されることになった。
 
 市民が審議する検察審査会で、検察の今回の不起訴処分が十分検討され、歴代社長の責任を明確にするため、「起訴相当」を決定することを期待したい。

《参考記事》
歴代3社長の起訴求め遺族が審査申し立て JR脱線事故  2009年8月21日11時41分
http://www.asahi.com/national/update/0821/OSK200908210049.html

2009年7月31日金曜日

神戸検察審査会 明石歩道橋事故、「起訴相当」を議決

 神戸検察審査会は、30日までに、明石歩道橋事故の遺族が申し立てをしていた、明石署副署長の不起訴について、「起訴相当」の議決をしたことがわかった。
 今年5月改正された検察審査会法が施行され、2度「起訴相当」の議決がでれば、検察が起訴しなくても、裁判所が指定した弁護士が公判を行うことができることになった。

 元地域官らの刑事裁判でも、明石市などの責任を認め賠償を命じた民事裁判でも、明石署長らの過失責任にも触れ認めているのだから、神戸地検が明石署副署長を起訴するのは難しいとは思われない。
 検察は、市民の良識が反映された検察審査会の議決を重く受け止め、再捜査し、副署長を起訴して裁判を行ってほしい。


《参考記事》
明石歩道橋事故、明石署副署長は「起訴相当」 神戸検察審査会 7月30日20時33分配信 産経新聞

 兵庫県明石市で平成13年7月、花火大会の見物客11人が死亡した歩道橋事故で、神戸第2検察審査会は、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、神戸地検が不起訴処分とした当時の明石署副署長(62)について、「起訴相当」を議決した。元副署長に対する「起訴相当」議決は3度目で、2度続けて起訴すべきと議決されれば自動的に起訴されるとした改正検察審査会法施行後では初めて。議決は15日付。

 事故をめぐり、地検は現場で警備を指揮していた同署の元地域官ら5人を起訴したが、当時の署長(平成19年に死去)と副署長は不起訴処分とした。これに対し遺族は、これまでに2度不服を申し立て、検察審査会は16年と17年にそれぞれ「起訴相当」と議決。しかし、地検はいずれも不起訴処分としたため、改正法が施行された5月21日に3度目の申し立てをしていた。

 議決書で審査会は、元副署長の過失について、事故のあった歩道橋は駅と花火大会会場をつなぐ唯一の通路のため、雑踏事故の危険性は予測し得たと指摘。さらに、「警備計画策定に深くかかわりながら、不十分な計画内容を把握せず、過失は優に認められる」とした。

 事故は13年7月21日の発生で、業務上過失致死傷罪の時効は5年だが、刑事訴訟法では「共犯の公判中には時効が停止される」との規定がある。審査会は、元地域官が公判中で、元副署長と元地域官は「立場は違うが『共犯』と考えて不自然とはいえない」として、時効には当たらないと判断した。

          ◇

 ■改正検察審査会法 裁判員法とともに今年5月21日に施行された。検察審査会は市民から選ばれた11人の審査員が検察の不起訴処分の当否を審査するが、従来は議決に法的拘束力がなかった。改正により、「起訴相当」の議決後、検察官が再び不起訴とするか3カ月たっても刑事処分しなかった場合には再審査を行い、再度「起訴相当」が議決されると、裁判所が指定した弁護士が“検察官役”になり、自動的に起訴される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090730-00000623-san-l28

2009年7月29日水曜日

JR西不起訴説明会、脱線事故遺族が不服申し立てへ

 7月26日、神戸地検は、JR西福知山線脱線事故の遺族や被害者に、JR西日本の山崎正夫社長を在宅起訴した捜査について説明会を開いた。
 
 神戸地検は、歴代社長を不起訴とした理由として、「自動列車停止装置(ATS)の整備など安全対策の権限は、現場カーブ付け替え時に鉄道本部長だった山崎社長だけにあり、井手氏らはATS設置を指示できる立場になかった」などと言っているという。

 神戸地検は山崎社長だけを起訴して、お茶を濁そうとしているようにしか思えない。23日には、JR西日本は、歴代社長ら事故当時の経営陣を含む29名の減給などの処分を発表した。
 
 これなども、検察の不起訴処分を受けて、遺族や世論の批判をかわそうとしているように思える。
 山崎社長は、事故についての会社の組織的責任をあらためて明確にするためとしているが、もっと早く認めて、歴代の社長など責任ある立場の人間を処分をすることもできたはずだ。(事故直後に、当時の垣内社長らを減給処分としている) 

 脱線事故の遺族や被害者の方々は、歴代社長3人の不起訴処分を不服として、神戸検察審査会に審査を申し立てるという。検察審査会で、今回の検察の不起訴処分について十分審議され、納得のいく議決がなされることを期待しようと思う。


《参考記事》
JR西歴代社長の不起訴、脱線事故遺族が不服申し立てへ  2009年7月26日23時24分
http://www.asahi.com/national/update/0726/OSK200907260084.html

2009年7月22日水曜日

明石歩道橋事故から、8年

 7月21日、花火大会を見物にきた市民11人が亡くなった明石歩道橋事故から、8年がたった。下村さんら遺族は、事故当時の明石署副署長らを不起訴とした神戸地検の処分を不服として、検察審査会に審査の申し立てをしている。
 
 事故当時、明石署署長らは、会場周辺の警備を怠り、朝霧駅から明石歩道橋の周辺には、駅に向かう人と逆に歩道橋を下りて夜店の方に降りようとする人とで身動きもとれない状況になっていたにもかかわらず、見物客をう回路へ誘導するなどの対策をとらなかった。
 そのため、歩道橋上には人が集中し、群衆雪崩が起き、幼い子を含む11人が亡くなったのである。

 歩道橋は、会場へ降りる階段が橋上の幅が6mであるのに対して、階段は3mと狭くなっているボトルネック構造である。その上、踊り場から右側にしか階段がないので、踊り場で花火を見物する人が滞留するとますます、動きが悪くなる。
 当日、花火会場への参集者は、約15万人から20万人と予想されていたのだから、駅から会場へ行くのに、歩道橋に人が集中しないようにすべきなのは、だれでもわかることである。特別、用意周到な計画ではなくとも、う回路を整備し誘導するなどすれば、事故は防げたのではないかと云われている。

 神戸地検は、この警備の責任者だった明石署副署長らを不起訴としている。検察審査会は、遺族の2回の申し立てに対して、2回とも「起訴相当」という判断を出しているのもかかわらず、検察は再捜査の結果、不起訴にしている。つまり、都合3回不起訴にしているのである。

 今年、5月の法改正によって、検察審査会で2回「起訴相当」の判断がなされれば、検察が起訴しなくても、裁判所が指定した弁護士によって起訴され、検察から資料等を引き継ぎ、裁判が開かれることになった。
 
 司法改革によって、検察審査会の議決が拘束力を持つようになった。今後、裁判にも、市民の良識が反映されることを期待したい。
 
《参考記事》
明石歩道橋事故から8年 遺族が市職員らに訴え  2009年7月22日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200907220019.html