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2014年7月25日金曜日

明石砂浜陥没事故、4被告の上告を棄却

 2001年12月、兵庫県明石市で、人工の砂浜が陥没、巻き込まれて女児が死亡するという事故が起きた。
 報道によると、7月22日、最高裁小法廷は、業務上過失致死罪に問われていたこの事故当時の、国と市の担当者ら4被告の上告を棄却した。禁錮1年、執行猶予3年とした1,2審の判決が確定した。
 この決定で、砂浜を所有する国土交通省の姫路河川国道事務所の元幹部2名と、砂浜を公園にしている明石市の元幹部の2名が有罪になった。
 国の元幹部は、「砂浜を使用しているのは市であり、国に安全管理責任はない」と主張した。
 しかし、決定は「国は市と陥没対策に取り組むなどしており、安全管理が市だけに委ねられていたとは言えない」と指摘、事故を予見できなかったとする元幹部の主張も退けた。

   朝霧歩道橋から陥没事故のあった大蔵海岸を見る。 
   向こうに見えるのは、明石海峡大橋。2014年7月21日撮影
   朝霧駅からのびる歩道橋では、2001年7月21日の明石市主催夏祭りの花火を見ようと、海浜公園に降りようとする人と駅に向かう人とが歩道橋で密集し、身動きが取れなくなった。歩道橋の上では、多くの人が、むし暑い中に閉じ込められて、群衆雪崩が発生、子ども9名を含む11名が亡くなった。けがをした人は247名にのぼった。
 夏休みに入り、家族で花火を楽しみにして、訪れた人が多かったのだろう。
市や警察が、朝霧駅から見物に来た人を歩道橋とは別の方向へ誘導して迂回させ、歩道橋に人が集中しないよう規制を適切に行っていれば、事故を防げたに違いない。
 また、歩道橋の設計にも問題があった。階段は片側にしかないため、降りる人も、上る人も同じ一つの階段に集中し、危険だ。広い公園だから、階段の用地がないということではない。手抜きとしかいいようがない。
  公園には、陥没事故で亡くなった女児をモデルにした像がたっている。
  カラフルな球体は、明石歩道橋事故で犠牲になった
  11名の方のモニュメント。
                                 2014年7月21日撮影
13年前に起きた悲しい事故を思い起こすとき、さまざまなイベントを行う自治体や関係者には、二度と同じような事故を起こさないよう、十分な安全対策を考えてほしいと思う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
朝霧駅から歩道橋を見る。歩道橋の先には右側に下りる
階段がある。                    2014年7月14日
《参考》拙ブログでは、以前に明石歩道橋事故について、取り上げた。
ラベル「明石歩道橋事故」を参照
《参考記事》
「明石砂浜事故、4被告の上告棄却…有罪確定へ」読売新聞2014年07月24日 19時05分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140724-OYT1T50087.html

2013年2月22日金曜日

明石歩道橋事故、神戸地裁で「免訴」の判決

 2001年7月21日、兵庫県明石市朝霧駅の歩道橋で、明石市主催の花火大会会場に向かおうとする人たちと駅に向かおうとする人たちが歩道橋の上に集中し、群衆雪崩が発生した。子ども9人を含む11名が死亡、247名が負傷した。
  歩道橋は、朝霧駅を出てすぐ、国道を跨いで造られており、幅6m長さ100mほどある。歩道橋を、朝霧駅から大蔵海岸の方へ向って歩いていくと、歩道橋を下りる階段は右片側にしかなく、階段の幅も3mと、橋よりも幅が狭くなるボトルネック構造である。そのため、一つしかない階段に人が集中し、歩道橋の踊り場には当時花火見物をする人が滞留し、駅から来る通行人と夜店が立ち並ぶ歩道から階段を上がってくる人とで、身動きが取れない状況になった。事故当時、橋の上には、1平方メートル当たりに13~16人の人が集中。雑踏警備では、1平方メートル当たり6~7人の密集状態になると、分断規制の対応をとるのが常識だという。
国道から見た明石歩道橋 左側に朝霧駅がある。右側に幅3mの階段がある。
                           2007年7月撮影
花火大会当時、花火大会を主催した明石市と警備を担当した明石署や警備会社は、駅から花火大会会場に向かう人を分断したり、入場制限する規制をしなかったため、歩道橋に異常に人が集中、群衆雪崩を生じさせた。
 朝霧駅から、大蔵海岸に向かう迂回路もあった。元明石署長や元副署長らは、そういった誘導等をする警備計画をつくらなかったし、当日も、明石署内のモニター画面や無線で花火大会会場や歩道橋の様子を把握できたのに、現場の担当者への雑踏事故防止の指示を怠った。

 この明石歩道橋事故の7か月前の2000年12月31日、 同じ会場で行われたカウントダウンイベントの際、歩道橋の上では、異常な密集状態となって、雑踏事故の一歩手前だった。民事裁判判決では、元明石署署長らがこのときの雑踏警備計画を見直し、7月の花火大会の際に、分断規制や入場規制などの雑踏事故防止の対策をとっていれば事故を防止できたと指摘している。

 検察は、検察審査会が「起訴相当」の判断を2回出したにもかかわらず、元明石署長や副署長らを不起訴としてきた。しかし、2010年4月、神戸第2検察審査会の「起訴議決」を受けて、全国で初めて指定弁護士によって、元明石署副署長が強制起訴された。(なお、元明石署長は2007年に死去している)

 今日2月20日、事故から11年7か月たって、ようやく当時の責任者が裁かれるかと思われた。しかし、神戸地方裁判所の奥田哲也裁判長は、「被告の過失は認められない」としたうえで、起訴時点で公訴時効が成立していたとして、有罪か無罪かの判断をせずに、裁判を打ち切る「免訴」(求刑禁錮3年6カ月)を言い渡した。

 検察役である指定弁護士は、「共犯者の裁判中は時効の進行が停止する」との刑事訴訟法の規定に基づき、元副署長は起訴時点で裁判中だった元地域官(その後有罪が確定)と共犯関係にあり、時効は成立していないと主張。また、明石署にいた元副署長と事故現場にいた元地域官は「混雑状況の情報や人員を補充し合わなければ、事故防止策はとれず、2人は共犯関係だった」と主張した。

 今回の裁判では、現場の地域官だけでなく、事前に雑踏警備計画を責任もって作成し、事故を防ぐために現場の担当者を監督しなくてはならなかった明石元副署長らの業務上過失致死傷罪を問わねばならなかったはず。

 検察は、2002年12月に当時の明石署長(故人)と副署長を不起訴にして以来、検察審査会のの「起訴相当」(11名中8名が起訴に賛成)の議決が2回出たにもかかわらず、また検察審査会法が改正された後も2回「起訴相当」の議決が出されたにもかかわらず、通算4度も不起訴を繰り返した。
 もし、明石署長が存命であれば、裁判の中で、もっと明らかになったことがあったに違いないと思うと、検察のしたことは、事故原因の究明と今後の再発防止にとっても、大きな誤りだったのではないか。

 現場の担当者である地域官だけを処罰して裁判を終わらせるのではなく、地域官を監督する立場にあった人の責任を明確にし、事故の真相を解明することが、亡くなった方々や遺族や被害者の思いに答えることではないかと思う。
歩道橋内にある慰霊碑「想」の像       2007年7月撮影

 《参考記事》
「強制起訴の元副署長、時効成立で免訴 明石歩道橋事故」朝日新聞デジタル 2013/02/20 12:27
http://digital.asahi.com/articles/OSK201302200017.html
 「(社説)歩道橋判決 混雑警備に残した教訓」朝日新聞デジタル 2013年2月21日
http://digital.asahi.com/articles/TKY201302210533.html

 《参考》 拙ブログでも、以前「明石歩道橋事故」について、とりあげた。
ラベル「明石歩道橋事故」を参照
「明石歩道橋事故、元明石署地域官ら実刑確定へ…最高裁が上告棄却 」 2010年6月5日 http://tomosibi.blogspot.jp/2010/06/blog-post.html

2010年6月5日土曜日

明石歩道橋事故、元明石署地域官ら実刑確定へ…最高裁が上告棄却

 平成13年(2001)年7月21日夜、兵庫県明石市の朝霧駅歩道橋で、駅に向かう通行人と会場に向かう花火大会の見物客とが異常に集中し、群衆雪崩が発生、11人が死亡、247人が負傷するという事故が起きた。
 
  事故当時、通行人が滞留した橋の上では、1㎡あたり、13~15人もの人がとじ込められたという。橋はボトルネック構造になっている。駅から100mほどの長さで幅6mあるが、下りる階段は幅3mで片側しかなく、踊り場で花火を見物する人が滞留し、駅から来る通行人と夜店が並ぶ歩道から上がってくる見物客とで橋の上は身動きが出来なくなった。
 
  橋はプラスチック製の屋根でおおわれているため、事故当時、大勢の人が押しとどめられた橋の中は、蒸し風呂のように熱くなったという。
(写真は2007年7月撮影 国道28号の方からみる。 左手が朝霧駅、右手が大蔵海岸)

 この事故について、5月31日、最高裁判所第1小法廷は、事故当時、現場の警備にあたっていた元明石署地域官・金沢常夫被告(60)と警備会社の元大阪支社長・新田敬一郎被告(68)の上告を棄却する決定をした。同小法廷は、「機動隊に出動を要請して歩道橋への立ち入りを規制していれば事故は回避できた」と判断、「事故を容易に予測できたのに、事故は起きないと軽信し、必要な措置を講じなかったために多数の死傷者が出た」と認定した。両被告は、業務上過失致死傷罪で、禁固2年6月の刑が確定する。
 
 この花火大会では、主催者の明石市とともに明石署も事前の計画段階から、警備計画にあたっていた。
 しかし、この花火大会の7カ月前の平成12年12月31日に同じ会場で行われたカウントダウンイベントの際、歩道橋の上で、異常な密集状態となって雑踏事故の一歩手前だったのに、このときの警備計画を見直さず、7月の花火大会の際に分断規制や入場規制などの雑踏事故防止の対策を怠ったとされている。
 また当日は、明石警察署では、テレビモニターや警察無線などで、歩道橋内の混雑状況が把握できたにもかかわらず、元署長らは現地の部下に適切な指示を怠り、事故の発生を防止しなかったとされ、元副署長らは、今年4月、神戸第2検察審査会の「起訴議決」を受けて全国で初めて強制起訴された。

《参考》
明石歩道橋事故は、民事裁判については、平成17年6月、神戸地裁が原告である遺族側の主張を認め、花火大会の主催者である明石市や警備会社、兵庫県に損害賠償の支払いを命じた。
 (判例)平成14年(ワ)2435損害賠償事件 平成17年6月28日神戸地方裁判所
《参考記事》
歩道橋事故、明石署元幹部ら実刑確定へ…最高裁が上告棄却 (2010年6月3日 読売新聞)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100603-OYO1T00206.htm?from=top

2010年4月20日火曜日

明石歩道橋事故、元明石署副署長を強制起訴

 2001年7月、兵庫県明石市で、11人が死亡、247人が負傷した事故で、検察官役として強制起訴の手続きを進めていた裁判所の指定弁護士が、19日、記者会見した。

 報道によると、指定弁護士である安原浩弁護士は、検察審査会の議決を受け、榊和晄(さかき・かずあき)・元明石署副署長(63)を20日に業務上過失致死傷の罪で、在宅のまま強制起訴することを明らかにした。

 検察審査会は、今年1月、元副署長について、歩道橋事故が起きる約7カ月前に、同じ場所で実施されたイベントでも危険な混雑が生じていたことから、花火大会の警備計画が不十分であることを認識し、「事故を予見できた」と指摘していた。事故当日も「ビデオカメラの映像や携帯電話などで現場の状況を十分に確認せず、警察官を出動させるなどの規制措置を怠った」としている。

 昨年、改正された検察審査会法では、検察が不起訴処分にした容疑者に対して、市民から選ばれた検察審査会の審査員11人中8人以上が、2回続けて起訴すべきだと議決したときには、裁判所が検察官役として弁護士を指定し、指定された弁護士が、強制的に起訴し、裁判を行うことになった。

 市民から選ばれた審査員の議決が、ようやく意味のあるものとなるのではないだろうか。改正前ですら、2度も、検察審査会によって「起訴相当」の議決が出されていながら、神戸地検は元明石署の署長らを不起訴としてきた。
 これから指定弁護士のよって開かれる裁判では事故の事実が明らかにされ、私たち市民にわかり易い裁判が開かれることを願っている。


《参考》
今年1月の検察審査会の議決については、拙ブログでも取り上げた。
http://tomosibi.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html


《参考記事》
「元副署長を強制起訴 明石歩道橋事故 」(神戸新聞 2010/04/20 12:05)
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002894731.shtml

「元明石署副署長、20日強制起訴 検察審の議決に基づき (朝日新聞2010年4月19日18時59分)
http://www.asahi.com/national/update/0419/OSK201004190104.html?ref=any

2010年1月28日木曜日

明石歩道橋事故、元副署長を強制起訴へ~検察審査会「起訴相当」議決

 27日、神戸検察審査会は、2001年明石歩道橋事故で、嫌疑不十分として不起訴になっていた当時の明石署副署長を「起訴相当」と議決した。
 同審査会は、検察がともに不起訴とした元副署長と元署長(故人)について、法改正前にも、「起訴相当」を2度議決している。元副署長は通算4度目の「起訴相当」の議決となる。

 検察審査会は、有罪か無罪かという検察官の感覚ではなく、「市民感覚の視点から判断した」としている。花火大会の警備計画策定や当日混雑回避のために適切な指示を行わなかった元副署長の責任が問われることになる。 

(参考)なお、拙ブログでは前回(2009年7月)の議決についても取り上げた。http://tomosibi.blogspot.com/2009/07/blog-post_31.html


《ニュース記事》
明石花火事故で元副署長起訴へ 検察審査会が初の「強制」議決 2010/01/27 23:23 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012701000701.html

2009年10月2日金曜日

神戸地検、4度目の不起訴~明石歩道橋事故

 神戸検察審査会が3度「起訴相当」とした議決を、今回もまた、神戸地検は、不起訴にした。
 2001年の明石歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された元明石署副署長(62)を、神戸地検が不起訴としたことに対して、遺族が検察審査会に不服申し立てをして、3回目になる。

 そのたびに、神戸地検は再捜査をして不起訴にしてきた。市民が参加する検察審査会の議決を毎回無視してきた。
 2006年、起訴を要請しに遺族が最高検に行った際、遺族に不適切な対応をしたことを反省して、松尾邦弘検事総長が「『被害者とともに泣く検察』というが、泣いていなかったのではないか」と言った。そういうことは、神戸地検ではもう忘れられているのだろうか。

《参考記事》
明石歩道橋事故、元副署長4度目の不起訴 神戸地検   2009年10月2日13時27分
http://www.asahi.com/national/update/1002/OSK200910020068_01.html

2009年7月31日金曜日

神戸検察審査会 明石歩道橋事故、「起訴相当」を議決

 神戸検察審査会は、30日までに、明石歩道橋事故の遺族が申し立てをしていた、明石署副署長の不起訴について、「起訴相当」の議決をしたことがわかった。
 今年5月改正された検察審査会法が施行され、2度「起訴相当」の議決がでれば、検察が起訴しなくても、裁判所が指定した弁護士が公判を行うことができることになった。

 元地域官らの刑事裁判でも、明石市などの責任を認め賠償を命じた民事裁判でも、明石署長らの過失責任にも触れ認めているのだから、神戸地検が明石署副署長を起訴するのは難しいとは思われない。
 検察は、市民の良識が反映された検察審査会の議決を重く受け止め、再捜査し、副署長を起訴して裁判を行ってほしい。


《参考記事》
明石歩道橋事故、明石署副署長は「起訴相当」 神戸検察審査会 7月30日20時33分配信 産経新聞

 兵庫県明石市で平成13年7月、花火大会の見物客11人が死亡した歩道橋事故で、神戸第2検察審査会は、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、神戸地検が不起訴処分とした当時の明石署副署長(62)について、「起訴相当」を議決した。元副署長に対する「起訴相当」議決は3度目で、2度続けて起訴すべきと議決されれば自動的に起訴されるとした改正検察審査会法施行後では初めて。議決は15日付。

 事故をめぐり、地検は現場で警備を指揮していた同署の元地域官ら5人を起訴したが、当時の署長(平成19年に死去)と副署長は不起訴処分とした。これに対し遺族は、これまでに2度不服を申し立て、検察審査会は16年と17年にそれぞれ「起訴相当」と議決。しかし、地検はいずれも不起訴処分としたため、改正法が施行された5月21日に3度目の申し立てをしていた。

 議決書で審査会は、元副署長の過失について、事故のあった歩道橋は駅と花火大会会場をつなぐ唯一の通路のため、雑踏事故の危険性は予測し得たと指摘。さらに、「警備計画策定に深くかかわりながら、不十分な計画内容を把握せず、過失は優に認められる」とした。

 事故は13年7月21日の発生で、業務上過失致死傷罪の時効は5年だが、刑事訴訟法では「共犯の公判中には時効が停止される」との規定がある。審査会は、元地域官が公判中で、元副署長と元地域官は「立場は違うが『共犯』と考えて不自然とはいえない」として、時効には当たらないと判断した。

          ◇

 ■改正検察審査会法 裁判員法とともに今年5月21日に施行された。検察審査会は市民から選ばれた11人の審査員が検察の不起訴処分の当否を審査するが、従来は議決に法的拘束力がなかった。改正により、「起訴相当」の議決後、検察官が再び不起訴とするか3カ月たっても刑事処分しなかった場合には再審査を行い、再度「起訴相当」が議決されると、裁判所が指定した弁護士が“検察官役”になり、自動的に起訴される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090730-00000623-san-l28