18日、消費者庁は、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で行われているゲームの商法「コンプリートガチャ」(コンプガチャ)について、景品表示法で禁じている「カード合わせ」にあたるとの見解を発表した。
同法の運用基準改正案を公表し、意見公募(パブリックコメント)を経て、7月1日から運用する方針。措置命令の対象となり、従わない場合は罰則となる。
カード合わせは、文字や絵、符号が書かれたカードを複数組み合わせて当選を判断し、景品を提供する手法。景品表示法に基づき、射幸心をあおるとして禁止されている。
コンプガチャは、ゲーム上で、「ガチャ」と呼ばれる有料電子くじを引いて数種類のアイテムをそろえると、別の希少なアイテムがもらえる仕組みである。子どもなど低年齢層が、希少なアイテムを得ようとのめりこんで、時に数十万円といった高額な請求をうけた親から、各地の消費者センターなどに相談がよせられていた。
改正案では、カード合わせにあたる手法としてコンプリートガチャを想定した項目を追加した。携帯電話ネットワークやインターネット上のゲームで「偶発性を利用してアイテムなどを有料で提供する場合に、特定アイテムを全てそろえたプレイヤーに別のアイテムを提供する」という手法を禁止するとした。
この問題をめぐっては、5月はじめ、消費者庁が規制に乗り出すことを決めていた。グリーやディーエヌエーなど携帯ゲーム各社は、5月末までにコンプガチャを廃止すると表明している。グリーやディーエヌエーは、業界で作成中のガイドラインに今回の消費者庁の指針や意見を反映させるとしている。
しかし、電子くじ「ガチャ」でアイテムが出る確率は依然として不透明だという。消費者庁は「確立の不表示はただちに景表法違反にあたらない」としているが、ゲーム内の表示を改善するなどの取り組みがもとめられている。
《参考》
消費者庁
「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
《参考記事》
「コンプガチャ:「カード合わせ」の違法と発表...消費者庁」毎日新聞 2012年05月18日 20時29分
http://mainichi.jp/select/news/20120519k0000m040059000c.html
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