記事によると旧航空・鉄道事故調査委員会が新設された際に、警察庁と運輸省とで結んだ「覚書」と、ほぼ同じ内容の協定を、15日までに運輸安全委員会と海上保安庁とで結んだことが、明らかとなった。
《参考記事》
船舶事故で海保と協定 運輸安全委、捜査や救助に配慮
国土交通省航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁が統合し、今月発足した運輸安全委員会は15日までに、調査対象となる船舶事故について、海上保安庁と「捜査や救助に支障を来さないようにする」との協定を締結した。1972年2月に航空事故調委が新設された際、警察庁と運輸省(当時)が結び、航空、鉄道両分野で現在も効力がある「覚書」とほぼ同内容の協定だが、航空や海事の関係者は「原因究明より捜査活動が優先される恐れがある」と批判的だ。
海保の岩崎貞二長官は15日の記者会見で「どちらが事故調査を主導するか、もめる可能性はあるが、やりながら考えていけばいい。捜査も調査もきちんとしなければならず、うまく両立させたい」と話した。
協定は1日付。「犯罪捜査と事故調査は(中略)一方が他方に優先する関係にない」とした上で、安全委が事故の当事者らから聞き取り調査する際は事前に海保の意見を聴き、捜査や救助に支障を来さないようにすることや、安全委の調査官は海上保安官から直接事情を聴かないことなど6項目を定めた。
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008101501000670.html
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