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2013年3月31日日曜日

踏切道の安全確保に関する行政評価・監視~改善通知を公表

 3月28日、総務省関東管区行政評価局は、踏切道の安全対策を図る観点から、東京都内及び埼玉県内540か所の踏切について、平成24年12月から実地に調査を行い、その結果を取りまとめ、関東運輸局及び関東地方整備局に対して、必要な改善措置について通知することとした。

 同局のホームページによると、
 「踏切道」とは、鉄道の線路と、歩行者、自動車などが通行する道路・通路と交差する部分である。今回の調査の背景などとして、
○踏切事故は、ひとたび発生すると多数の利用者に影響
○踏切道には、踏切警報機等の設置が義務付けられている。また、鉄道事業者は、国土交通省が示している「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の解釈基準に沿って、自らの実施基準を定め、踏切道の安全対策を実施
○東京都及び埼玉県では、平成20年度からの4年間に、踏切事故の約9割が第1種踏切道で発生
○今回、踏切道の安全を確保する観点から、鉄道事業者の安全対策の取組等を調査
 

 関東管区行政評価局は、調査対象として、関東運輸局、関東地方整備局、関連調査対象としては鉄道事業者をあげており、平成24年12月から、平成25年3月まで、おもに、東京のターミナル駅から北に延びる路線の踏切道とその保安設備や安全対策を調査したとのことである。

 踏切道及び踏切保安設備の安全対策については、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成13年国土交通省令第151号)や、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」(平成14年3月8日付け国鉄技第157号)で、詳しく規定されている。
 鉄道事業者はこの解釈基準を参考に、個々の実情を反映した実施基準を策定している。そのため、関東管区行政評価局は、この解釈基準を参考に踏切道の実情を調査している。

 同局が、540か所の踏切を調査した結果、維持管理をさらに充実させる必要のあるものが184カ所(延べ225カ所)に上ることがわかった。
 踏切道の路面の劣化などが認められるもの等(12か所)、踏切遮断機の遮断かんが幅員の一部を遮断する状態になっていないもの(30か所)、遮断かんの高さが路面上から0.8mで水平という標準から異なるもの(135か所)、遮断かんの黄色及び黒色の塗装が退色して不鮮明なもの(9か所)などがあることがわかった。

 また、歩道を設置するなど、何らかの対策が望ましいと認められる踏切道が14カ所あるが、対策を講じる予定のある踏切道は2か所のみであることもわかった。のこりの12カ所は歩道の設置や拡幅について事業の進展が確認できない状況だったとのことである。
 この12カ所の中には、踏切交通実態総点検で「歩道が狭溢な踏切道」として抽出されたものが4か所、通学路に指定されているものが7カ所(平成21年度踏切実態調査結果)あった。

 
 
 これらの調査の結果、関東管区行政評価局は、関東運輸局は鉄道事業者に対して、踏切道の保守点検及び維持管理を適切に行うよう指導することが必要だと通知した。
 また関東管区行政評価局は、関東地方整備局及び関東運輸局は、道路管理者及び鉄道事業者に対して、地域の実情に応じた踏切道の改良を計画的・重点的に促進するよう連絡・調整する必要があるとしている。

 踏切道の安全対策に関わる皆様には、今回の調査結果を受け止めて、安全対策を検討・実施してほしい。
 

《参考》
「踏切道の安全確保に関する行政評価・監視<調査結果に基づく改善通知>」
総務省関東管区行政評価局 平成25年3月28日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000215523.pdf

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